動物の愛護及び管理に関する法律、通称、動物愛護法の改正が予定されているのは、ご存知かと思います。
変更になりそう、あるいは世論的に変更が望まれているポイントをピックアップして、多角的視点で考察したいと思います。
もくじ
罰則強化(厳罰化)
現法では遺棄・虐待に対する罰則は最高でも2年以下の懲役または200万円以下の罰金です。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する
厳罰化に期待できる効果
動物虐待と殺人の関係
動物虐待は、最悪殺人に発展するということから厳罰化を求める人もいますし、確かに海外ではそのような研究結果が出ているのも事実です。しかし、犯罪が発展することを予防する目的で厳罰化することは非現実的です。
(なんかそんな映画あったな。殺人直前で逮捕するSF映画…なんだっけ)
殺人犯や性犯罪者にもGPSをつけられないこの国で、そこまで求めるのは飛躍しすぎていると思います。
第一種動物取扱業の許可制度化
利益目的で動物を取り扱う業を営む場合、第一種動物取扱業を「登録」しなければなりません。これを「許可」を取得しなければならないことにするかという話です。
登録と許可の決定的な違いは…ない。
色んな方向から、ご意見をいただきそうですが、第一種動物取扱業に限って言えばそんなに決定的な違いがあるとは言えません。
一般的には届出(第二種動物取扱業)<<登録(第一種)<<許可(特定動物飼養)と基準が厳しくなります。
届出と登録の決定的な違いは、役所が良し悪しを言えるか言えないかです。つまり、届出制である第二種は、やる人が勝手に届け出るから役所は把握しといてねという以上の意味はない。故に、役所は届出拒否も、営業取消もできません。当然、そこに良し悪しを判断する基準はありません。(適正飼養義務は勿論あるし、それを監視する権利(というか義務)も役所にはあります。)
しかし、登録も許可も法律上、やってはいけない規定になっている業を、やってもいいですか?と役所に申請することになります。その判断のために基準が設けられているという意味で、明確な違いはありません。
では、なぜ?許可制への変更要望があるのか。
基準の設定
やはり、基準を厳しくして欲しいことから、許可制への要望があります。現状は、動物愛護法施行規則第2条に記載されているものが設備基準となります。
四 次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を設置し、又は設置しようとする者に限る。)
イ ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。)
ロ 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
ハ 給水設備
ニ 排水設備
ホ 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等をいう。以下同じ。)
ヘ 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等をいう。以下同じ。)
ト 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
チ 動物の死体の一時保管場所
リ 餌の保管設備
ヌ 清掃設備ル 空調設備(屋外施設を除く。)
ヲ 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。以下同じ。)
ワ 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を営もうとする者に限る。)
そして、遵守基準
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/h25_nt_h180120_20.pdf
第3条 飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。
一 ケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばた
く等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するも
のとすること。また、飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、必要に
応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一層の広
さ及び空間を有するものとすること。ただし、傷病動物の飼養若しくは保
管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、
この限りでない。
これで全部ではありませんが、最低限の設備が基準になっています。つまり、最低限だけ揃えれば、役所は登録せざる(営業を認めざる)を得ないのです。今回の法改正でもっと具体的に基準を設けて欲しいというのが、許可制にして欲しい理由です。
現状、数字が記載されていないので、1頭でも100頭でも常識の範囲内で設備を用意していればOKという緩い基準なのです。その常識の範囲が定められていないので、担当職員の判断にゆだねられています。
担当職員も基準がなければ、それ以上言う資格がないのです。基準ができれば、職員もそれを根拠に突っ込めます。
ここまでだと一見、厳しい(具体的な数字による)基準を設けて許可制にすれば解決に見えますが、そこにはハードルがあります。
数字設定へのハードル
法令に数字を設定する際、なぜその数字に設定したか?という理由を求められます。
大型犬1頭あたり、何平米以上の面積
小型犬なら何平米
猫は高さ何m必要
研究論文から持ってくるか。海外事例を参考にするか。広ければいいだろうけど、現状からかけ離れていないか。
大型犬って、どれを指すの?犬種縛り?それなら、ミックスは?体重(体高)しばり?体重(体高)まで役所が把握しなきゃいけないの?そのあたりを全部考慮しなければなりません。
また、基準を設定した場合、それから逸するものは全て違反となります。つまり、基準を設ける時にすべての可能性を想定しなければなりません。これって、普通に考えて、動物福祉を順守できているように思えるけど、法律にダメって書いてある、、、、とならないように。
犬猫だけならまだしも、鳥類、爬虫類において、より慎重すべきです。大概は「ただし、知事の認める場合は、この限りではない」的なただし書きでごまかすことになりますが、この例外規定を適用せざるを得ないケースが多数出てくることは、法律改正メンバーの恥ですから。
数字を設定することは、できれば避けたいというのが本音でしょう。本当にバランスが難しいのが、数字設定です。
数字を設定した条例
話は逸れますが、茨城県は県が定めた特定犬種は必ず檻で飼育しなければならないとなっています。
秋田犬,土佐犬,ジャーマン・シェパード,紀州犬,ドーベルマン,グレート・デーン,セント・バーナード及びアメリカン・スタッフォードシャー・テリア
または
体高は60センチメートル以上,体長は70センチメートル以上
条例で定めたのはいいものの、茨城県はどのように管理しているのでしょう。明らかに秋田犬が外で係留されていたら、指導はしていると思いますが、もしその犬が雑種で登録されていたらどうするのかな?やっぱり体高と体長を保健所職員が測ってるのかな?
「はい、体長73cm!檻を用意してください!」
なんてやってるのか?今にも咬みそうな秋田犬に?条例を素直に読めば、県職員はそれをやる義務があります。
でもたぶん、現状は違います。やってないでしょ。(やってたら茨城県の人スミマセン…)
法令ってここが難しいところで、全員が遵守しなければならないものとして制定されるわけですが、遵守していない人を全員裁けるわけがないんです。
だから、遵守している人が損みたいになりがち。そりゃずっと法令順守でやっている人から規制反対の声も出ますよ。。。
それはさておき、最初に触れたように、法令は、最悪の犯人を裁くためにあるもので、全体的な動物福祉向上のためではありません(茨城の例は、動物福祉ではなく、危害防止が目的なので、少し意味が違いますが)。
例えば茨城県で秋田犬がこう傷事故を起こした際、それが外につないで飼われていたとわかれば、条例違反にも該当させることができます。そうするための数字設定。
(とはいうものの、こう傷のケースでは、条例よりもっと重い罰がつくと思いますけど、あまりいい例が思い浮かばなかったから許してw)
マンパワーの規制
次に、設備基準だけでなく、マンパワーにも基準を設けなければならないと、僕は考えています。だって、いくら施設が立派でも、100頭の犬を毎日1人で面倒は見られませんよ。
これも施設基準と同様に必要だけど、設定しづらい数字です。
全員適用
ここまで動物取扱業者の規制について書いてきましたが、これって別に業者だけに必要なのでしょうか。動物にとって、飼い主が個人が業者かは関係ありません。
となると、飼養基準は一般飼い主にも適用すべきです。規制強化を望んでいる人は、自分の飼育環境を考えてみてください。万が一、それが基準に満たない部分があったら即改善できますか?保護団体さん、キャパオーバーと言われたらどうしますか?
アニマルポリスを求める人の中には、アニマルポリスに最初に摘発されるような人も存在します。
外猫なんてもっての他です。
それを承知で、法改正へ意見しましょう。
マイクロチップの義務化
これについては、以前書いた記事をどうぞ。
マイクロチップの問題点についてはこちら。
規制強化は意味がない
規制強化をしても、しっかりその規制とおりに取り締まることができなければ意味がないというのが、僕の意見です。今ある2年、200万円以下の罰則が適用された件数って何件あるのでしょうか。数えられるほどではないでしょうか。
愛護法違反以上に重い罰を他の根拠で適用していることも多いですが、それがあるならそれでいいのではないでしょうか。他の法令が適用できずに愛護法だけしか当てはまらず、しょうがなく愛護法を適用したのは数件でしょう。
その数件のために厳罰化は賛成ですけどね。
規制強化自体は理想的ですし、規制強化した法律が世間をリードすることで、国民や警察の考え方が変わっていくことは期待したいですけどね。
なにより、規制強化しても遵守している人の肩身が狭くなり、役所の仕事は増えるだけで世間は改善しないのが、世間というものです。
りどるの法改正への期待
教育です。
特に子供たちへの動物福祉教育を、文科省としっかり調整して義務化してほしい。
凝り固まった考えの大人を口説くのは大変なのじゃ…( ;∀;)
ペットを取り巻く環境、生産動物福祉、生態系、これからは遺伝子レベルで考えられる教育が理想です。そこまで法律に明文化を期待しませんが、1文でいいから記載してほしいですね。
実は、「特別の教科 道徳」として道徳の教科化が決まっています。小学校は今年度(2018)から始まり、中学校は来年度(2019)からです。
特別の教科 道徳の内容項目にしっかりと自然愛護の記載があります。
D 主として生命や自然,崇高なものとの関わりに関すること
(ア) 「生命の尊さ」について,生命のかけがえのなさについて理解を深められるよ
うにするため,従前の3-(1)に,「その連続性や有限性なども含めて理解し」を
加えた。
(イ) 「自然愛護」及び「感動,畏敬の念」について,より体系的・系統的に指導が
できるよう,従前の3-(2)を分割するとともに「自然の崇高さを知り,自然環境
を大切にすることの意義を理解」を加えた。
(ウ) 「よりよく生きる喜び」について,人間の気高く生きようとする心をしっかり
と把握した上で喜びを見いだすことができるよう,従前の「強さや気高さがある
ことを信じて」を「強さや気高く生きようとする心があることを理解し」に改め
た。
そもそも、この特別の教科道徳、「多様な価値観の,時に対立がある場合を含めて,誠実にそれらの価値に向き合い,道徳としての問題を考え続ける姿勢こそ道徳教育で養うべき基本的資質である」とあり、まさに、ものごとを多角的視点でみることに重点を置いています!
僕の考え方に沿った形にしてくれてありがとう!(違)
冗談はさておき、特別の教科道徳が始まったタイミングで、動物愛護法の改正があります。こんなチャンスはないです。
ぜひ、このタイミングで文科省を口説いて欲しい!!!!
コメント
初めまして!
小さな動物愛護団体チームオオサキの大崎と申します。
私の私見ではありますが、総論は<犬の他はマイクロチップ賛成>でしょうか。
犬は狂犬病予防法で定められてる鑑札と済票の装着で充分と考えております。ただでさえ違反である未登録3割、未接種5割、未装着9割であることを加味するとマイクロチップ(以下MC)の装着が義務化されても普及に時間がかかると思われるからです。また罰則規定も無しということなんでなおさらです。
厚労省管轄の狂犬病予防法と環境省の動愛法とが連携するのは望ましいですが、あまり期待できないと思っております。また運営会社もAIPOを始め複数あり、それらを纏めるのか、連携するのかなど運営方法を決めるにも時間がかかりシステム開発にも時間と費用は必要でしょう。
何より重要なのは狂犬病予防接種をしてるのかが他人が見て分からないし、MCにはその履歴が入るシステムにはなっていない。
MCが外れないメリットに比し目に見えないデメリットは大きいと思っております。
大崎さん
初めまして、コメントありがとうございます。
返信が遅く、申し訳ありません。
(コメントいただいた時に通知でも来るように設定しようかな…できるのかな…)
僕の結論として、マイクロチップの挿入義務化は賛成です。
確かに、僕の記事に記載したとおり、はたまた大崎さんにおっしゃるとおり、
義務化には課題があります。課題をクリアしてこそ意味のあるものになると考えています。
そのため、今回の法改正の議論が始まった際に来た保健所に来たアンケートでは、
反対理由を腐るほど書きました。ここまでの条件がクリアできれば賛成だけど、
期待できないから反対と。
しかし、災害時の動物救護所運営、特に救護所の閉鎖のためには義務化する必要があると考え直しました。
http://multivet.xsrv.jp/post-213/
この記事の「災害時」で記載したとおりです。
これは、動物のためというより、管理する人のためである点は、
狂犬病ワクチンと似た制度かもしれませんね。
ま、勿論犬のためでもあるんですが。
罰則規定なしでは意味ないという意見もわかりますが、
「義務化されていることを守っていなかったから、災害時に動物救護所に保護してもらえなかった。」
という「罰」がきっちり与えられることで、意味のあるものになるのではないかと思います。
かなり強行策であり、被害を被るのは犬であることはなにより心苦しいですが、そうせざるを得ないのかもしれません。
「義務(登録注射やMC)を果たさず、権利(救護してもらう)を訴える」ことが許されないのは、世の中の常識ですよね。
この件も例外ではありません。
あと、大崎さんがおっしゃっている外から見てわからないことは、
大きなデメリットとは思っておりません。
大崎さんは、目に見えないことで、具体的にどんな時にデメリットとなるとお考えですか?
飼い主探しのためであれば、すでに保健所や愛護センターにMCリーダーは普及していますし、
狂犬病予防であっても、咬まれた犬が逃げていた場合、咬まれた際に今年度の済票がついていたかまで冷静に見ることはできないと思います。
http://multivet.xsrv.jp/post-231/
ちなみに、この記事にリンクしてある英国の団体は、MCは入れるべきであるが、
ネームプレート(日本でいう鑑札、済票含む)にとって代わるものではないと言ってますし、
僕もその点は同感です。やはり、MC自体が故障することが大きな理由です。
そうなると、100%ネームプレートの代わりとして期待すること自体が考え物なのかもしれませんね。
MCの目的が、犬のためなのか、飼い主のためなのか、行政のためなのか。
その優先順位が異なるから、MCの義務化の賛否がわかれるのだと思っています。
僕は、行政のためであることを前提に、賛成です。
(勿論、国は行政のためとは公言しませんが。)
リドルさん、お返事ありがとうございます。お返事に気づいたのが今日でした・・
犬についてのみ書いていて恐縮ですが
〇平常時に迷子犬を見つけるのは最初に一般市民が大半であり、その後役場・警察を経由して最後に保健所等に収容されています。一般市民が保護または通報する際にマイクロチップ(以下「MC」)の有無について頓着ないのが普通でしょう。この際に鑑札と済票が着いていれば、目に見えるので県や役場に通報して飼い主が分ると思うのです。
私は役場に依頼されて捕獲に関わることが多いのですけど、済票が着いていないと命がけです。先日は役場の職員が捕獲の際に噛まれ、暴露後ワクチンを接種させました。
目に見えないデメリットは一般市民に対してです。
保健所職員はMCが入っていれば・・という本音を漏らすことがありますけど、その前に鑑札と済票が着いていれば保健所の手間を省けるのに、と思います。
〇災害時のMCについては放浪犬の飼い主特定について大きなメリットがあります。しかし、東日本大震災における放浪犬で環境省が発表したデータによると鑑札等の飼い主明示がある犬は100%飼い主が特定できましたが、MCありの犬は不明のままでした。1頭だけですのであまり参考にはなりません。(体験した例においてもMCで飼い主が特定できたのは50%程度でした)
災害時については私も県内各市町ならびに県庁と会議に出席する立場です。2年ほど前から鑑札と済票未装着犬を避難スペースに受け入れない方針を唱えており県は反対の立場を変えません。私の主張は全ての犬が着けてさえいれば今でも災害時でも放浪犬の飼い主特定に大きな役割を果たす。つまり予防の観点を唱えています。万が一にも狂犬病が発生したらと思っているからです。
なお、少なくとも2市町が災害時に鑑札と済票も装着を受け入れないと運営マニュアルに記載しました。県の方針に逆らったと言えるかもしれません(笑)
犬は登録制です。同じように車がそうですがナンバープレートの替りにMCを検討してるという話を聞いたことがありません。何故なら見えないからだと思うのです。車検証も同じです。フロントガラスに貼ってあり見えるようにしておくのが原則です。
先ほど書いた災害運営マニュアルに記載した市町と直接面会で話を伺った際に「とにかく装着しておいてもらわないと困る!」と切なる思いが伝わってきました。
災害も狂犬病も何時起きるか分からないという点で同じではないかと考えます。それに備えるのが対策であり予防だと考えます。普段から備えるのが大切です。
なお、様々な点(特に狂犬病)をクリアできるのならMCは賛成です。
鑑札がついていない犬を災害救護所の受け入れないことに対して、県が縦に首を振らないのは十分理解できます。
理由は、札がはずれる可能性があるからです。
しっかり法令遵守していたにも関わらず、たまたまはずれてしまったが故に、
救護施設で保護される等の公的補助が受けられなかったということはあってはならないことです。
一方で、受け入れ拒否を明記するメリットは、大崎さんの期待する法令遵守の促進、
救護施設が狂犬病フリーの安心できる場所として提供できることに加え、
法令遵守していない人へ毅然とした態度で対応でき、変な揉め事やそこから発展する控訴を避けられる点です。
ただ、災害発生時に担当者がそのマニュアル通りに受け入れ拒否できるかどうかが課題となります。
ここまで記載したことは、MCでも同様のことが言えますけどね。
故障していたら終わりになってしまうので。
MCの記事で記載しましたが、MCは所有者明示とは別であるべきです。
なので、鑑札はこれからも有意義であることは間違いないです。
もちろん、狂犬病ワクチン接種済みか否かがすぐわかることは、最大の装着理由であることに変わりありませんけどね。